仮ナンバーの申請場所と必要書類

車検が切れた場合、車を動かす方法のひとつに 仮ナンバーを取得するという方法があります。

仮ナンバーの画像(150×76)

仮ナンバーは通常のナンバープレートと違い、赤い斜めのラインが入ります。取得後は車検切れの車を走行する時に取り付けます。

申請場所 : 市区町村役場

運行経路の範囲内にある市区町村役場(市役所 / 区役所 / 町村役場)であれば、どこでも申請できます。
(他県ナンバーでも申請可能)
ただし、運行経路(出発地点>中継地点>到着地点)の3地点の何れかに役場(申請場所)のある市区町村が含まれていなければなりません。
仮ナンバーの運行期間は数日(最大5日間)で、目的が車検であれば期間内に車検を受ける必要があります。 そして、運行期限を過ぎてから5日以内にに返却しなければなりません。 仮ナンバー取得には下記の書類・その他が必要です。


仮ナンバー取得に必要なもの


▼ 専門業者に依頼する場合

(1) 自動車検査証(地域によりコピー可)
(2) 自賠責保険証
  (※ 有効期限切れの場合は不要)
(3) 代行料金
車検を受けることを前提に車検切れ車の引き取りをする専門業者(車検専門店・自動車整備工場)があり、自賠責保険の新規加入から仮ナンバー取得、返却をすべて代行してくれます。代行料金は車検代とは別途料金となり、3,000円~5,000円ぐらいが相場だと考えます。


▼ 自分で申請する場合

(1) 申請書(申請場所で入手)
(2) 自動車検査証 
(3) 自賠責保険証
  (※ 有効期限切れは新規加入が必要
(4) 免許証  
(5) 認印
(6) 申請料金(750円)
申請手続きが完了すると「仮ナンバープレート2枚」と「臨時運行許可証」を受け取ります。

受け取った「プレート」と「許可証」は仮ナンバー有効期間を過ぎてから5日以内に返却しなければいけません。
返却期限を過ぎると道路運送車両法の規定に基づき、告発等必要な措置を取るといった罰則があります。また、プレートを紛失すると実地弁償しなければなりません。


臨時運行許可証とは

自賠責保険の新規加入

車検が切れて1ヶ月以上経過していると自賠責保険の有効期間も過ぎています。 このようなケースで仮ナンバーを申請するには「陸運支局」、又は保険を取り扱う「自動車店」で自賠責保険を新規契約してから、市区町村役場で手続きしなければいけません。
※ 自賠責の有効期間が残っていても、その残存期間が6日以上なければ、仮ナンバーを最大5日間で借りることはできません。




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